外国公務員等に対する不正の利益の供与等

外国公務員等に対する不正の利益の供与等

 不正競争防止法第18条は、OECD(経済協力開発機構)の「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」を実施するために設けられたものです。
 企業活動のグローバル化・ボーダレス化により、日本企業の国際取引は活発になっています。しかしながら、国際取引において外国公務員の不正利益の供与が健全な国際競争を阻害しているとの批判があり、これを防止することにより、国際取引において公正な競争なされるようにするため、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」が制定されました。この条約の目的と不正競争防止法の目的である公正な競争の確保という目的は、考え方を同じくする ものですから、日本においては、この条約を実施するための規定が不正競争防止法において手当されています。
 不正競争防止法18条では、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、利益を供与したり、供与の申し込みをしたりすることを禁止しています。例えば、外国の公共施設の建設に関する最低入札価格を聞くためにお金を渡したり、外国で事業を行う際の認可を得るために公務員にお金を送ったりすることなどがこの禁止行為に当てはまります。
 なお、ここでいう外国公務員等には、外国の政府、地方公共団体の公務員だけではなく、国際機関の公務に従事する者なども広く含まれますので、具体的な範囲については、経済産業省が作成した案内やパンフレット等で詳細をご確認頂くことをお勧めします。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム