国際機関の標章の商業上の使用(第17条)

 国際機関の標章の商業上の使用禁止については、不正競争防止法第17条で規定されています。
 第17条の目的は、国際機関と関係があると誤認させるような方法で商標を使用することを禁止する事により、国際機関の公益を保護することにあります。
 ただし、当該国際機関の許可を受けて使用しているときは、「不正競争」行為に該当しません。
 平成5年改正前不正競争防止法(旧法)下では、対象をパリ条約の同盟国の加盟する「政府間」国際機関の標章に限っていましたが、平成5年の改正時に、民間国際機関であっても政府間国際機関と同様に重要な役割を果たしているものも存在していることから、経済産業省令で定めたられ民間国際機関についても保護対象にすることとしました。
 では、どのような機関が対象になっているのかというと、政府間国際機関の標章としては、国際連合、国際原子力機関、国際刑事警察機構、世界気象機関、万国郵便連合、世界知的所有権機関(WIPO)の標章等が、政府間国際機関に準ずるものの標章としては、国際オリンピック委員会の標章が対象となっています。

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