外国の国旗等の商業上の使用禁止(第16条)

 日本は、パリ条約に加盟しています。パリ条約第6条の3には、国の紋章等の保護についての規定があります。この規定を実施するために、不正競争防止法第16条において、外国の国旗等の商業上の使用を禁止しています。

 第16条第1項は、外国の国旗、国の紋章その他の外国の記章の商標としての使用を禁止するものです。
 第16条第2項は、第1項に規定するものの他に、国の紋章について、商品の原産地を誤認させるような方法での使用を禁止するものです。
 第16条第3項は、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用、証明用の印章、記号の商標としての使用を禁止するものです。ただし、使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、対象外です。

 尚、第16条の規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。

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