差止請求

 不正競争防止法第3条に規定されている差止請求権とは、「不正競争」によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求すること及び侵害の行為を組成した物の廃棄等を請求することを認めるものです。
 法目的を達成するためには、現在の侵害行為の停止だけでは足りず、平成5年の改正前においても、判例上、不正競争防止法の差止請求権として予防請求権及び廃棄・除却請求権が認められてきたという実情がありました。
 そこで、平成5年改正時において、予防請求権及び廃棄・除却請求権が明文化されました。
 差止請求権を行使するには、「不正競争によって営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある」ことが必要です。
 ここでいう、「営業」とは、利潤を得る目的の営利事業のみにとどまらず、利潤獲得を図らないまでも収支相償を目的とした事業を反復継続して行っている事業であれば、同様に不正行為からの保護の必要性が認められることから広く経済上その収支計算の上に立って行われるべき事業を含むとされています。
 ここでいう「利益」とは、事業者が営業上得ることができる経済的価値をいうとされています。また、「利益」は現存するものである必要があります。
 「おそれ」については、実際に利益が侵害されている必要はなく、不正競争によって利益が侵害される相当の可能性があれば足りるとされています。
 請求できるのは、「不正競争」によって「営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者」であって、一般消費者には原則として請求人適格を満たさないとされています。
 3条2項では、廃棄・除却請求権について規定しています。
 「侵害の行為を組成した物」とは、他人の商品等表示の付された看板、営業秘密が記録された物件媒体等をいいます。
 「侵害の行為により生じた物」とは、営業秘密を用いて製造された製品等をさします。
 尚、「侵害の行為を組成した物」には「侵害の行為により生じた物」も含まれるとされています。
「侵害の行為に供した設備」とは、他人の商品形態を模倣するための製造機械や営業秘密を使用するための装置等をいいます。
 「その他の侵害の停止又は予防に必要な行為」とは、将来、侵害行為を行わない保証として担保を提供させること等をいいます。

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