ドメイン名に係る不正行為(不正競争防止法2条1項13号)

ドメイン名に係る不正行為の趣旨不正競争防止法2条1項13号は、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を「不正競争」の一類型としています。

ドメイン名は、原則として誰もが先着順に登録できる制度になっており、登録に際して、実質的な審査は行われません。そのため、第三者が有名企業や著名な商品の名称と同一又は類似したドメイン名を登録して、フリーライドしてウェブサイト上でビジネスを行ったり、取得したドメイン名を不当に高く買い取らせるような事例が多くなっており、このような行為を規制する必要から本規定が設けられました。

「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」不正競争防止法2条1項13号では、主観的要素として、「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」(図利加害目的)が規定されています。これは、保護対象に周知性や著名性が要求されず、ドメイン名の使用行為に限らず取得、保有行為も対象とされていることから、主観面で限定を図る必要があるためです。

図利加害目的が認められる行為の例は、以下のような行為です。
①特定商品等表示の使用者がその特定商品等表示をドメイン名として使用できないことを奇貨として、当該特定商品等表示の使用者に不当な高額で買い取らせるために、当該特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を先に取得・保有する行為
②他人の特定商品等表示を希釈化・汚染する目的で当該特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名のもと、アダルトサイトを開設する行為

「特定商品等表示」「特定商品等表示」とは「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの」を指します。

「同一又は類似」規制の対象となるドメイン名は、他人の特定商品等表示と「同一又は類似」のものです。

「ドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」「ドメイン名を使用する権利」とは、ドメイン名登録機関に対してドメイン名を請求できる権利を指します。
ドメイン名を使用する権利を「保有」する行為には、ドメイン名を使用する権利を継続して有することを指します。
ドメイン名を「使用する行為」とは、ドメイン名をウェブサイト開設等の目的で用いる行為を指します。

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