刑事上の措置 - 記事一覧

不正競争行為に対する刑事罰

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外国の国旗等の商業上の使用禁止(第16条)

 日本は、パリ条約に加盟しています。パリ条約第6条の3には、国の紋章等の保護についての規定があります。この規定を実施するために、不正競争防止法第16条において、外国の国旗等の商業上の使用を禁止しています。

 第16条第1項は、外国の国旗、国の紋章その他の外国の記章の商標としての使用を禁止するものです。
 第16条第2項は、第1項に規定するものの他に、国の紋章について、商品の原産地を誤認させるような方法での使用を禁止するものです。
 第16条第3項は、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用、証明用の印章、記号の商標としての使用を禁止するものです。ただし、使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、対象外です。

 尚、第16条の規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。

国際機関の標章の商業上の使用(第17条)

 国際機関の標章の商業上の使用禁止については、不正競争防止法第17条で規定されています。
 第17条の目的は、国際機関と関係があると誤認させるような方法で商標を使用することを禁止する事により、国際機関の公益を保護することにあります。
 ただし、当該国際機関の許可を受けて使用しているときは、「不正競争」行為に該当しません。
 平成5年改正前不正競争防止法(旧法)下では、対象をパリ条約の同盟国の加盟する「政府間」国際機関の標章に限っていましたが、平成5年の改正時に、民間国際機関であっても政府間国際機関と同様に重要な役割を果たしているものも存在していることから、経済産業省令で定めたられ民間国際機関についても保護対象にすることとしました。
 では、どのような機関が対象になっているのかというと、政府間国際機関の標章としては、国際連合、国際原子力機関、国際刑事警察機構、世界気象機関、万国郵便連合、世界知的所有権機関(WIPO)の標章等が、政府間国際機関に準ずるものの標章としては、国際オリンピック委員会の標章が対象となっています。

外国公務員等に対する不正の利益の供与等

外国公務員等に対する不正の利益の供与等

 不正競争防止法第18条は、OECD(経済協力開発機構)の「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」を実施するために設けられたものです。
 企業活動のグローバル化・ボーダレス化により、日本企業の国際取引は活発になっています。しかしながら、国際取引において外国公務員の不正利益の供与が健全な国際競争を阻害しているとの批判があり、これを防止することにより、国際取引において公正な競争なされるようにするため、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」が制定されました。この条約の目的と不正競争防止法の目的である公正な競争の確保という目的は、考え方を同じくする ものですから、日本においては、この条約を実施するための規定が不正競争防止法において手当されています。
 不正競争防止法18条では、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、利益を供与したり、供与の申し込みをしたりすることを禁止しています。例えば、外国の公共施設の建設に関する最低入札価格を聞くためにお金を渡したり、外国で事業を行う際の認可を得るために公務員にお金を送ったりすることなどがこの禁止行為に当てはまります。
 なお、ここでいう外国公務員等には、外国の政府、地方公共団体の公務員だけではなく、国際機関の公務に従事する者なども広く含まれますので、具体的な範囲については、経済産業省が作成した案内やパンフレット等で詳細をご確認頂くことをお勧めします。

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