不服2015 - 4462「しぜん食感(標準文字)」

本願商標「しぜん食感(標準文字)」は、第29類「冷凍野菜、冷凍果実、加工野菜及び加工果実、カレー・シチュー又はスープのもと、豆、乳製品、肉製品、加工水産物」、第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、穀物の加工品、調味料、香辛料、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、即席菓子のもと、パスタソース」及び第32類「清涼飲料、炭酸飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」を指定商品として、商標登録出願されましたが、本願商標は、「『自然な食感の商品』程の意味合い」を認識させるにすぎないものであるとして、商標法3条1項3号で拒絶査定を受けました。
本願出願人はこれを不服として、拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は、以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『しぜん食感』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『しぜん』の平仮名は、『天然のままで人為の加わらないさま。あるがままのさま。』等の意味を有する『自然』の文字を容易に想起するといえるもので、『食感』の文字は、『歯ごたえや舌ざわりなど、食物を口に入れた時の感覚。』の意味を有するものである(いずれも『広辞苑第六版』岩波書店発行)。してみると、本願商標は、その構成全体よりは、『食べ物を口に入れたときのあるがままの感覚』ほどの意味合いを想起させるものであるが、該意味合いは、『あるがまま』という漠然とした感覚を意味するにとどまり、具体性に欠け、特定の食感を認識し得るとはいい難いものである。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に特定の食感を直接的かつ具体的に表示するものとして把握、理解されるとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、『しぜん食感』の語が、何らかの語で補うことなく、その商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。」として本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないので登録すべきであるとの判断を行いました。

不服2015 - 15751「貸家経営アドバイザー」

本願商標「貸家経営アドバイザー」は、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として出願され、その後、指定役務は、第35類「住宅・土地統計調査の分析、住宅市場の傾向の研究、賃貸住宅経営に関する情報の提供、一戸建て貸家経営に関する情報の提供、市場調査又は分析、財務書類の作成」に補正されたものです。
原査定において、本願商標は、「『貸家の経営に関するアドバイザー』程の意味合いを想起させるものである。」として、商標法第3条第1項第3号該当性を理由として拒絶査定を受けました。原告はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。

当審の判断「本願商標は、『貸家経営アドバイザー』の文字からなるところ、その構成中の『貸家』の文字は、『家賃を取って貸す家』の意味を、『経営』の文字は、『継続的・計画的に事業を遂行すること』等の意味を、『アドバイザー』の文字は、『助言者』等の意味をそれぞれ有する語(いずれも広辞苑第六版)である。そして、これらの文字を結合した『貸家経営アドバイザー』の文字が、原審説示の『貸家の経営に関するアドバイザー』程の意味合いを想起させる場合があるとしても、...『賃貸住宅経営に関する助言』等の役務が削除された補正後の指定役務との関係において、これが役務の質を直接的かつ具体的に表したものとして、取引者、需要者に認識されているとまではいい難いものである。さらに、当審において職権をもって調査するも、『貸家経営アドバイザー』の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられている事実を発見することができなかった。そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者をして、役務の質を表示するものと認識されるとはいえないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであると判断するのが相当である。」として、本願商標は商標法3条1項3号に該当しないので登録すべきであるとの判断をしました。

不服2015 - 15842「パワーストーン占い」

本願商標「パワーストーン占い」は標準文字からなり、第45類「占い、身の上相談、占い・身の上相談に関する情報の提供」を指定役務として、平成26年5月8日に登録出願された商願2014-36178に係る商標法第10条第1項の規定による分割の商標登録出願として、同年8月21日に登録出願されたものですが、本願商標は、「全体として『パワーストーンを用いた占い』の意味合いを容易に想起させるもの」であるとして、商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号に該当するとして拒絶査定を受けました。 本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。

当審の判断「本願商標は、『パワーストーン占い』の文字からなるところ、その構成中、『パワーストーン』の文字は、『特別な力をもつ宝石や貴石』等の意味を有する語(『現代用語の基礎知識2015』自由国民社)であり、『占い』の文字は、『うらなうこと』等の意味を有する語(『広辞苑第六版』株式会社岩波書店)であるから、該『パワーストーン占い』の文字より、『特別な力をもつ宝石や貴石を用いた占い』程の意味合いを想起し得るとしても、その占いの内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。そして、当審において職権により調査するも、『パワーストーン占い』の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本願商標が役務の質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。」として本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから登録すべきであるとの判断をしました。

不服2015 - 17148「箱館ポーク(標準文字)」

「箱館ポーク(標準文字)」は、第29類「豚肉、豚肉製品」を指定商品として商標登録出願されましたが、「本願商標は、『箱館ポーク』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『箱館』の文字は、北海道函館市の旧表示であり、『ポーク』の文字は、『豚肉』の意味を有する。そして、『箱館』を含んだ文字が、函館市内の祭りの名称や電車名、観光名所に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『函館産の商品』であることを認識、理解するというのが相当である。したがって、本願商標は、単に商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として拒絶査定となりました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。当審の判断の判断は、以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『箱館ポーク』の文字を標準文字で表してなるものである。そして、その構成中『箱館』の文字は、『広辞苑第六版』の『はこだて【函館】』の項に、『(古くは【箱館】と書いた)北海道渡島半島の南東部に位置する市。」と記載されていることから、『函館』の古い書き方であることが認められるものの、『コンサイス日本地名事典<第5版>』の『はこだて 函館』の項には、『北海道南西部、函館市の中心。・・・1454(享徳3)河野政通が函館山麓に箱状の館を築いたことにちなみ箱館と称したが、1869(明2)函館と改称。」と記載されていることからすれば、『箱館』は、1869年(明治2年)に『函館』に改称されて既に約145年が経過しているものである。また、『箱館』の文字が、函館市内の祭りの名称や市電の車両名、観光施設の名称等に使用されているとしても、これらにおいて、該文字が、『函館産』であることを表示するものと理解されるとはいい難い。さらに、本願商標の指定商品を取扱う業界において、『箱館』の文字が、商品の産地や販売地を表示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると認めるに足る事実は発見できない。してみると、『箱館』の文字と『豚肉』の意味を有する『ポーク』の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地、品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。」として本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないので登録すべきとの判断をしました。

不服2015 - 11170「便器きれい(標準文字)」

本願商標「便器きれい(標準文字)」は、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として出願され、その後、第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器,和式便器用いす,小便器」に指定商品が補正されましたが、本願は「本願商標は、全体として『大小便をする器が汚れをとどめない』、『便器・小便器が(いつも)きれい』ほどの意味合いを容易に看取させるものといえる。」として、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号で拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『便器』の漢字と『きれい』の平仮名を横一連に標準文字で表してなるところ、その構成中の『便器』の文字が『大小便をする器』の意味を、『きれい』の文字が『濁り・汚れをとどめないさま』の意味を有する共に親しまれた語であって、『便器がきれいであること』ほどの意味合いを想起させるとしても、本願商標が全体として商品の特定の品質(内容、機能)、形状、効能を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、『便器きれい』の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。そうすると、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、形状、効能を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。」として、本願商標は、登録すべきものとする。

不服2015 - 001452「セラミドホイップ(標準文字)」

本願商標「セラミドホイップ(標準文字)」は、第3類「口臭用消臭剤、動物用防臭剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料、つけづめ、つけまつ毛、化粧用コットン、化粧用綿棒」を指定商品として商標登録出願されましたが、本願商標は、「『(肌の)セラミドの補給のための泡状の、あるいはセラミドの補給のための使用時に泡状になるせっけん類・化粧品』であることを認識させるにとどまる」として、商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号に該当するとして拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。

当審の判断「本願商標は、...『セラミドホイップ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。そして、本願商標を構成する『セラミド』の文字は、『動物の脳の白質や表皮の角質層を形成する細胞膜に、多量に存在する脂質の一種』を意味する語であって、皮膚の保湿、柔軟性を維持する働きがあるとされ、化粧品などに使用されるものであり、また、同『ホイップ』の文字は、『卵白や生クリームを泡立てること。また、その泡立てたもの。』を意味する語であるとしても、これらを一体に表した『セラミドホイップ』の文字は、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難い。また、当審において職権をもって調査したが、『セラミドホイップ』の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できず、他に取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示するものと認識するとすべき事情も見いだすことはできなかった。そうとすれば、本願商標は、取引者、需要者に構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号、第4条第1項第16号に該当しないので登録すべきであるとしました。

不服2015 - 007088「百年品質(標準文字)」

本願商標「百年品質(標準文字)」は、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として出願され、その後、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、豆乳飲料」に指定商品が補正されましたが、本願商標は「『数多くの年、あるいは、長い間品質を保つことができる商品』ほどの意味合いを認識、理解させるにすぎないから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するもの」であるとして、商標法第3条第1項第3号を理由に拒絶査定となりました。本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『百年品質』の漢字4字を横一連で表した構成からなるところ、その構成中の『百年』の文字が『数多くの年、長い間』の意味を有する語であり、また、『品質』の文字が『品物の性質』の意味を有する語であって、いずれも広く親しまれた語であることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である『ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、豆乳飲料』を取り扱う業界において、『百年品質』の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかったそうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないので登録すべきであるとしました。

不服2014 - 6311「プーアール茶のチカラ(標準文字)」

本願商標「プーアール茶のチカラ(標準文字)」は、第30類「プーアール茶、プーアール茶を加味したブレンド茶」を指定商品として出願されましたが、「『健康に良い成分を有するプーアール茶、健康に良い成分を有するプーアール茶を加味したブレンド茶』程を認識させるにとどまるものである」として商標法第3条第1項第3号で拒絶査定を受けました。
本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『プーアール茶のチカラ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『プーアール茶』は、中国茶の一種として知られ、...脂肪の分解効果、整腸効果又は身体を温める効能を有する茶として書籍等において紹介されているものである。そして、本願商標の構成中の『チカラ』の文字は、『ききめ。効能。』の意味を有する『力』の文字を片仮名表記したものと容易に認識されるものであるから、本願商標は、全体として『プーアール茶の効能』程の意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、...プーアール茶の効能を利用した商品について、『プーアール茶のチカラ(力)』の文字が使用されており、また、本願の指定商品に関連する業界においては、原材料(茶)の効能を利用した商品について、『〇〇茶の力(チカラ)』の文字が使用されているものである。さらに、別掲2のとおり、食品を取り扱う業界においては、原材料の効能を利用した商品について、『〇〇のチカラ』の文字が広く一般に使用されている事実がある。してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、『プーアール茶の効能を利用した商品』であると理解、認識されるというのが相当であり、商品の品質、効能を表示したものとして認識されるものといえるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。」として本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するので登録できないとされました。

不服2015 - 012356「SE5-OH」

本願商標「SE5-OH」は、第1類「工業用の乳酸菌発酵大豆粉、大豆抽出エキスを原料とする化学品、乳酸菌により発酵した大豆を主成分とする食品添加物(化学品に属するものに限る。),化学品等」、第5類「食餌療法用食品、食餌療法用飲料、大豆を主原料とするサプリメント、サプリメント、薬剤等」及び第30類「コーヒー及びココア、菓子、パン等」を指定商品として商標登録出願されましたが、「本願商標は、商品の規格・品番等を表す記号、符号として一般的に採択、使用される欧文字2文字の『SE』と数字の『5』を結合した『SE5』と欧文字2文字『OH』とをハイフンで結合し『SE5-OH』と表してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、前記1のとおり、『SE5』の欧文字と数字の組合せ及び『OH』の欧文字を『-』(ハイフン)の記号を用いて、まとまりよく一体的に『SE5-OH』と書してなるものである。そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2字と数字を組合せたものと、欧文字2字とを『-』(ハイフン)で結合してなる標章が、取引上、商品の種別、規格又は品番等を表示するための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当しないので登録すべきであるとされました。

不服2014 - -23457「のどうるおす(標準文字)」

本願商標「のどうるおす(標準文字)」は、第5類「薬剤、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、歯科用材料、おむつ、おむつカバー、サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食品」を指定商品として出願されましたが、本願商標は「『喉を潤すための商品』と認識するに止まり、単に商品の品質、用途等を表示したにすぎない」として商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号で拒絶査定を受けました。本願出願人は、これを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『のどうるおす』の文字を標準文字で表してなるところ、それを構成する『のど』の文字は『口腔の奥で食道と気道とに通ずる部分』の意味を有し、『うるおす』の文字は『水気を含ませる。しめらす。』(いずれも株式会社岩波書店『広辞苑第六版』)の意味を有するものである。そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品中、『薬剤、衛生マスク』を取り扱う業界において、原審説示のように喉の乾燥を防ぎ潤いを与える商品が取引されていることが認められるものの、当該商品について、『のどうるおす』の文字が、当該商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実は発見することができなかった。加えて、本願商標に類する『のど潤す、喉うるおす』等の文字についても、当該商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実は発見することができなかった。以上のことから、本願商標は、その構成全体から、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、『薬剤、衛生マスク』の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解されるものということは困難である。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないので登録すべきであるとの審決を行いました。

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