不服2015 - 5723「愛知全県模試」

本件は、第41類「試験の企画・実施又は運営」を指定役務とする本願商標「愛知全県模試」について、「『愛知県で実施される入学試験のための模擬試験』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者に、『愛知県で実施される入学試験のための模擬試験に関連した役務』であることを認識させる」にすぎないとして3条1項3号に該当するとの拒絶査定を受けた本願出願人が、これを不服として拒絶査定不服審判を請求した事件です。
特許庁は以下のような審決をしています。

当審の判断「本願商標は、『愛知全県模試』の文字を横書きに表してなるところ、その構成中、『愛知全県』の文字が、『愛知県全体』の意味を認識させるものであり、『模試」の文字が、「模擬試験」を略したものであるから、その構成文字全体からは、原審説示の如く『愛知県で実施される入学試験等のための模擬試験』程の意味合いを想起させることがあるとしても、これが直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。そして、当審において職権により調査するも、『愛知全県模試』の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。」として3条1項3号に該当しないとの審決がなされています。

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