不服2015 - 4847「おもてなしトイレ(標準文字)」

本件は、本願商標「おもてなしトイレ(標準文字)」について、「おもてなし(標準文字)」が引用され、4条1項11号に該当するとして拒絶査定となったことに対する拒絶査定不服審判です。
特許庁の判断は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『おもてなしトイレ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、視覚上一体的に表されているものであり、また、その構成文字全体から生ずる『オモテナシトイレ』の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の構成中の『おもてなし』の文字は、心のこもった待遇やサービスを表す語として広く使用されるものであって、施設及び住居に関する設計やデザインにおいても、より清潔で居心地の良い快適な空間の提供をうたう際に使用されている。また、その構成中の『トイレ』の文字についても一般に使用されている語であることからすると、本願商標は、構成全体として、『おもてなしの心を感じる清潔で快適なトイレ』ほどの一体の意味合いを暗示させるものであるといえる。してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識され、取引に資されるものというのが相当である。その他、本願商標の構成中の「おもてなし」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情を見いだすことはできない。」として本願商標「おもてなしトイレ(標準文字)」は、引用商標「おもてなし(標準文字)」と類似しないので4条1項11号非該当であるとの判断をしました。

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