不服2015 - 6858「おうちつけ麺(標準文字)」

本願商標「おうちつけ麺(標準文字)」は、第30類「つけ麺用の即席中華麺、調理済みの即席つけ麺、つけ麺用の中華麺、調理済みのつけ麺、つけ麺用のつゆ・たれ、つけ麺用の食用粉類」を指定商品として商標登録出願されましたが、「本願商標をその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『家で作るつけ麺料理に適したもの』『家で作るつけ麺料理』ほどの意味合いを認識するにとどまる。」として商標法第3条第1項第3号で拒絶査定となりました。本願出願人はこれを不服として、拒絶査定不服審判を請求しました。特許庁は以下のような判断を示しました。

当審の判断「本願商標は、...『おうちつけ麺』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『おうち』の文字は、『【家】【家庭】の丁寧語。』の意味を有する『御家』(株式会社三省堂『大辞林第三版』)に通じるものであり、『つけ麺』の文字は、『つけ汁につけて食べる麺。』(株式会社岩波書店『広辞苑第六版』)の意味を有する語である。そして、...昨今、食品メーカー等が、消費者の中食、内食志向の高まりに応じるため、家で手軽に作って食べられることを訴求する商品を展開しているところ、別掲2の書籍、新聞記事及びインターネット情報によれば、料理の材料や調理法などに関する書籍や記事において、家で作って食べる料理を、例えば『おうちカレー』、『おうち焼肉』、『おうちラーメン』、『おうちピザ』、『おうちつけ麺』のように、『おうち○○(○○は料理名)』の語で表現することが普通に行われており、...食品メーカー等においても、『おうち鍋』、『おうちハンバーグ』、...『おうち麻婆豆腐』等の語を、家で作って食べる各種の料理を表すものとして使用していることがうかがえる。そうすると、『おうち』の文字に料理名『○○』を続けた構成からなる語に接する取引者、需要者は、該文字から、『家で作って食べる○○』の意味合いを容易に理解、認識するといえる。してみれば、『おうち』の文字に料理名の『つけ麺』の文字を続けた構成からなる本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から、『家で作って食べるつけ麺(つけ汁につけて食べる麺)』ほどの意味合いを看取するというのが相当であり、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が『家で作って食べるつけ麺』又は『家で作って食べるつけ麺用の商品』であると認識し、商品の品質、用途を表示したものと理解するにとどまるといえるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。」として、商標法第3条第1項第3号に該当するので登録できないとしました。

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