不服2015 - 12446「温泉ドライフルーツ(標準文字)」

本願商標「温泉ドライフルーツ(標準文字)」は、第29類「ドライフルーツ」を指定商品として、平成26年6月16日に登録出願されましたが、「本願商標を指定商品に使用するときは、『温泉を利用して製造されたドライフルーツ』であることを需要者に一般に認識させるものというのが相当である。」として、商標法第3条第1項第3号を理由に拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は、以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『温泉ドライフルーツ』の文字を標準文字で表してなるところ、『地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉』(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の意味を有する『温泉』の文字と、指定商品の普通名称である『ドライフルーツ』の文字を結合したものであるとしても、『温泉ドライフルーツ』の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。そして、当審において職権をもって調査したが、温泉を利用して果物や野菜などの食材を乾燥させた商品について、『温泉ドライフルーツ』及び『温泉○○』(『○○』は商品の普通名称)の文字が、当該商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願の指定商品の取引者、需要者が『温泉ドライフルーツ』の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないから登録すべきであるとの審決を行いました。

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