不服2015 - 14161「ビル史書(標準文字)」

本願商標「ビル史書(標準文字)」は、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として出願され、その後、第41類「ビルオーナーの想い出や苦労話をまとめた書籍又はDVDの製作」に指定役務が補正されましたが、本願商標は「ビルの歴史を叙述した書籍又はDVDの製作」の意味合いを認識させるにとどまるものであるとして、商標法第3条第1項第3号で拒絶査定となりました。本願商標出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『ビル史書』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、後半の『史書』の文字が、『歴史を叙述した書物』等の意味を(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)有する語であるから、その構成文字全体からは、原審説示の如く、『ビルの歴史を叙述した書物』程の意味合いを想起させることがあるとしても、それにとどまるものであって、その指定役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。そして、当審において職権により調査するも、該構成文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、『ビル史書』の文字を、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。」として、本願商標は商標法3条1項3号に該当しないので登録すべきであるとの判断をしました。

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