不服2015 - 6355「自分で出来る(標準文字)」

本願商標「自分で出来る(標準文字)」は、第45類「金庫の貸与、ファッション情報の提供、結婚又は交際を希望する者への異性の紹介、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、葬儀の執行、墓地又は納骨堂の提供、工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理、著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」等を指定役務として商標登録出願されましたが、本願商標は、「『個人(自分)でも行うことが出来るために手助けする』程度の意味合いを認識し、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないもの」であるとして、商標法第3条第1項第6号を理由として拒絶査定を受けました。本願商標出願人は、これを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は、以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『自分で出来る』の文字からなるところ、これよりは、『自身でする能力がある。又は、自身ですることが可能である。』程の意味合いを理解させるものであるとしても、これが、その指定役務との関係において、特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願の指定役務の分野における役務の提供等において、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。」として、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないから登録すべきであるとしました。

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