不服2013 - 012278「ブイセブン(標準文字)」

本願商標「ブイセブン(標準文字)」は、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、乳幼児用粉乳、サプリメント、食餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食品、栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として商標登録出願されましたが、本願商標は、商品の形式・規格等を表示する記号・符号として一般に採択されている欧文字1文字と数字1文字とを組み合わせた「V7」を直観させるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとして商標法3条1項5号で拒絶されました。本願商標出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『ブイセブン』の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、その構成上、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた商標であるということはできない。そして、職権調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字と数字とを組み合わせた文字をもって、商品の形式、規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められなかった。そうとすると、本願商標は、上記記号、符号としての「V7」を想起するものとはいうことができない。してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものである。」と判断され、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当しないから登録すべきであるとの審決がなされました。

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