不服2014 - 012764「スマートタブレット(標準文字)」

本願商標「スマートタブレット(標準文字)」は、第5類「薬剤」を指定商品として出願されましたが、登録第5650397号商標「SMART(標準文字)」を引用され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶査定を受けました。本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、上記1のとおり、『スマートタブレット』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずる『スマートタブレット』の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、その構成中前半の『スマート』の文字は、『利口な、賢い』、『気の利いた』、『洗練された』等の意味を有する英語の形容詞である『smart』の表音として、一般に親しまれているものであって、他の語を修飾する語として広く用いられているものである。そうとすると、本願商標は『スマート』の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して認識されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。したがって、本願商標から『スマート』の文字部分を分離、抽出し、『スマート』の称呼及び『スマート』の観念が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。」として、本願商標は登録すべきであるとの判断をしました。

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