不服2014 - 6311「プーアール茶のチカラ(標準文字)」

本願商標「プーアール茶のチカラ(標準文字)」は、第30類「プーアール茶、プーアール茶を加味したブレンド茶」を指定商品として出願されましたが、「『健康に良い成分を有するプーアール茶、健康に良い成分を有するプーアール茶を加味したブレンド茶』程を認識させるにとどまるものである」として商標法第3条第1項第3号で拒絶査定を受けました。
本願出願人はこれを不服として本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『プーアール茶のチカラ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『プーアール茶』は、中国茶の一種として知られ、...脂肪の分解効果、整腸効果又は身体を温める効能を有する茶として書籍等において紹介されているものである。そして、本願商標の構成中の『チカラ』の文字は、『ききめ。効能。』の意味を有する『力』の文字を片仮名表記したものと容易に認識されるものであるから、本願商標は、全体として『プーアール茶の効能』程の意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、...プーアール茶の効能を利用した商品について、『プーアール茶のチカラ(力)』の文字が使用されており、また、本願の指定商品に関連する業界においては、原材料(茶)の効能を利用した商品について、『〇〇茶の力(チカラ)』の文字が使用されているものである。さらに、別掲2のとおり、食品を取り扱う業界においては、原材料の効能を利用した商品について、『〇〇のチカラ』の文字が広く一般に使用されている事実がある。してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、『プーアール茶の効能を利用した商品』であると理解、認識されるというのが相当であり、商品の品質、効能を表示したものとして認識されるものといえるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。」として本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するので登録できないとされました。

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