不服2015 - 007088「百年品質(標準文字)」

本願商標「百年品質(標準文字)」は、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として出願され、その後、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、豆乳飲料」に指定商品が補正されましたが、本願商標は「『数多くの年、あるいは、長い間品質を保つことができる商品』ほどの意味合いを認識、理解させるにすぎないから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するもの」であるとして、商標法第3条第1項第3号を理由に拒絶査定となりました。本願出願人はこれを不服として、本件拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、...『百年品質』の漢字4字を横一連で表した構成からなるところ、その構成中の『百年』の文字が『数多くの年、長い間』の意味を有する語であり、また、『品質』の文字が『品物の性質』の意味を有する語であって、いずれも広く親しまれた語であることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である『ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、豆乳飲料』を取り扱う業界において、『百年品質』の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかったそうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。」として、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないので登録すべきであるとしました。

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