不服2015 - 4462「しぜん食感(標準文字)」

本願商標「しぜん食感(標準文字)」は、第29類「冷凍野菜、冷凍果実、加工野菜及び加工果実、カレー・シチュー又はスープのもと、豆、乳製品、肉製品、加工水産物」、第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、穀物の加工品、調味料、香辛料、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ、即席菓子のもと、パスタソース」及び第32類「清涼飲料、炭酸飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料」を指定商品として、商標登録出願されましたが、本願商標は、「『自然な食感の商品』程の意味合い」を認識させるにすぎないものであるとして、商標法3条1項3号で拒絶査定を受けました。
本願出願人はこれを不服として、拒絶査定不服審判を請求しました。審決の内容は、以下の通りです。

当審の判断「本願商標は、『しぜん食感』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『しぜん』の平仮名は、『天然のままで人為の加わらないさま。あるがままのさま。』等の意味を有する『自然』の文字を容易に想起するといえるもので、『食感』の文字は、『歯ごたえや舌ざわりなど、食物を口に入れた時の感覚。』の意味を有するものである(いずれも『広辞苑第六版』岩波書店発行)。してみると、本願商標は、その構成全体よりは、『食べ物を口に入れたときのあるがままの感覚』ほどの意味合いを想起させるものであるが、該意味合いは、『あるがまま』という漠然とした感覚を意味するにとどまり、具体性に欠け、特定の食感を認識し得るとはいい難いものである。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に特定の食感を直接的かつ具体的に表示するものとして把握、理解されるとはいい難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、『しぜん食感』の語が、何らかの語で補うことなく、その商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。」として本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないので登録すべきであるとの判断を行いました。

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