不服2015 - 16691「やかん焼き(標準文字)」

本願商標「やかん焼き(標準文字)」は、第43類「飲食物の提供、飲食物の提供に関する情報の提供、飲食店の予約の取次ぎ、飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ、宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、業務用加熱調理機械器具の貸与、業務用食器乾燥機の貸与、業務用食器洗浄機の貸与、加熱器の貸与、食器の貸与、調理台の貸与、流し台の貸与、おしぼりの貸与、タオルの貸与」を指定役務として出願されましたが、  原査定では、「本願商標は、『やかん焼き』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『焼き』の文字は、『焼くこと、焼いたさま』を意味するものであるから、本願商標は、全体として『やかんで焼くこと、やかんで焼いたもの』程の意味合いを生ずるものである。そして、飲食業界においては、文字の先頭に食材を焼く際に用いる物を表した語句を伴って『鉄板焼き』『石焼き(溶岩焼き、岩盤焼き)』『瓦焼き』『わら焼き』のように、『○○焼き』と調理手法を表現することが汎用されている。以上によれば、『やかん焼き』の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定役務中『飲食物の提供、飲食物の提供に関する情報の提供、飲食店の予約の取次ぎ、飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ、業務用加熱調理機械器具の貸与、加熱器の貸与』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『やかんで焼いた料理の提供に関する役務』、また、『やかんで焼いた料理用の加熱調理器の貸与』であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。」として、商標法第3条第1項第3号に該当することを理由として拒絶査定を受けました。

当審の判断「本願商標は、『やかん焼き』の文字からなるところ、該文字は、『やかんで焼くこと』程の意味合いを理解することができるとしても、そのような焼き方が一般的な調理法として理解されているとはいえず、これが直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものであるとはいい難いものである。そして、当審において職権により調査するも、『やかん焼き』の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものとして理解されるというような特別の事情も見あたらない。そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。」として本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないから登録すべきであるとの判断を示しました。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム