商標とは

商標とは商標とは簡単に言うと、需要者(消費者)に自分の商品や役務(サービス)を他者のものと識別(区別)してもらえるように使用するマークです。

例えばお醤油を買うときに、何もマークがついていなかったらキッコーマンのお醤油なのか、ヤマサのお醤油なのか分かりませんよね?このように商標は、消費者の商品の選択に一役かっている訳です。
 
他者と識別できるマークであれば商標として必ず登録されるのかというとそうではなく、商標法において保護される商標は法第2条で下記のように規定されています。

「『商標』とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(『標章』)」(2条1項柱書)

つまり、識別力があっても、テーマソングのような音、味やにおいは商標としての登録をうけることができません。

また商標については、平面的な商標でなく、立体的なものも商標登録を受けることができます。(これを『立体商標』と言います。)
身近な立体商標の登録例では、不二家のペコちゃん、ポコちゃん、早稲田大学の大隈重信像などがあります。

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