ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券(知財高裁平成26年10月30日判決)

本件は、「ジェフグルメカード 全国共通お食事券」という商品券を販売している、株式会社ジェフグルメカードが、商標「ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券」(標準文字)(以下、「本件商標」とします。)に対して無効審判を請求し、棄却審決されたことに対する審決取消訴訟です。
原告は「全国共通お食事券」の語は、原告の商標として自他役務識別力及び周知性を有するので、本件商標は商標法4条1項7号、10号、15号、19号等に該当するとの主張をしました。
知財高裁は、原告は「全国共通お食事券」の語を常に「ジェフグルメカード」と併記しており、常に「ジェフグルメカード」の文字の方が「全国共通お食事券」よりも約1.5倍大きい字体で表記されていたことや、「ジェフグルメカード」のみでの単独使用も見られること等から、ジェフグルメカードの表示の方が原告商品の出所を示すものと認識するものと認められるとして、原告の主張を退けました。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
日本全国

連絡先 お問合せフォーム