湯ーとぴあ事件 東京地裁平成27年2月20日判決

原告は、役務「入浴施設の提供」について「ラドン健康パレス\§湯~とぴあ」の商標権を持っており、「§湯~トピアかんなみ\IZU KANNAMI SPA」の標章を使用する被告を訴えました。尚、被告は「§湯~トピアかんなみ\IZU KANNAMI SPA」について、「飲食物の提供、温泉施設の提供」を指定役務とする商標権を持っています。
 東京地裁は、「原告商標のうち強く支配的な印象を与える部分である『湯~とぴあ』と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分である『湯~トピア』とを対比すると、原告商標の『湯~とぴあ』の部分から、『ユートピア』の称呼及び『理想的で快適な入浴施設』という程度の観念が生じ、被告標章の『湯~トピア』の部分からも、『ユートピア』の称呼及び『理想的で快適な入浴施設』という程度の観念が生じることが認められるから、原告商標と被告標章とは、強く支配的な印象を与える部分において同一の称呼及び観念を有するものということができ、また、外観においても、いずれも『湯~とぴあ』ないし『湯~トピア』の文字を含み、平仮名か片仮名かの違いがあるにすぎず、実質的に同じ語をその構成に含んでいるということができる。一方で、原告商標と被告標章とは、その文字の字体が異なるほか、原告商標には、『湯~とぴあ』の文字のほかに『ラドン健康パレス』との文字があり、また、被告標章には、『湯~トピア』の文字のほか、『かんなみ』の文字、『IZU KANNAMI』及び『SPA』の欧文字並びに花の図形が含まれているが、...それらの構成部分は、原告商標又は被告標章において、『湯~とぴあ』ないし『湯~トピア』の部分と比べて目立つ部分であるとはいえず、出所識別標識としての機能を有しているとは認められないので、それらの相違は類否判断に影響を与えるものではない。そうすると、原告商標及び被告標章からは同一の称呼及び観念が生じること、その外観上も上記のとおり類似性を有する...原告商標と被告標章が、入浴施設の提供という同一の役務に使用された場合には、その需要者において、その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めるのが相当というべきである。」として、被告標章の使用は商標法37条1号の侵害行為に該当すると判断しました。

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