日南市章事件 知財高裁平成24年10月30日判決

本件は、拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟です。原告は、第6類建築用又は構築用の金属製専用材料等を指定商品として商標登録出願を行いましたが、拒絶査定を受けました。原告は拒絶査定不服審判を請求しましたが、原告が出願した商標(以下、「本願商標」という。)は、著名な宮崎県日南市(以下「日南市」という。)の市章(以下「日南市章」という。)と類似の商標であるから、商標法4条1項6号に該当するとして請求は成り立たないとする旨の審決を受けたので、原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を起こしました。
本件審決取消訴訟の争点は【1】日南市章の著名性について、【2】本願商標と日南市章との類否についての2点です。
まず争点【1】日南市章の著名性については、知財高裁は、「審決は、『公的な機関である地方自治体を表彰するために用いられる都道府県、市町村の章は、制定時に告示が行われるものであり、そして、告示は、広く一般に知らしめるものであることから、商標法第4条第1項第6号にいう【著名なもの】として扱うのが相当である』(2頁17行~20行)として、日南市章の実際の著名性について認定することなく、『著名なもの』と認めた。しかしながら、商標法4条1項6号は、『国若しくは地方公共団体...を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標』と規定しているから、同号の適用を受ける標章は『著名なもの』に限られると解すべきであり(告示された国又は地方公共団体を表示する標章が当然に著名なものとなるわけではない。)、著名であるか否かは事実の問題であるから、告示されたことのみを理由として『著名なもの』とした審決の判断手法は、是認することができない。そして、同号は、同号に掲げる団体等の公共性に鑑み、その信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護しようとの趣旨に出たものと解されるから、ここに『著名』とは、指定商品・役務に係る一商圏以上の範囲の取引者、需要者に広く認識されていることを要すると解するのが相当である。...日南市章が、日南市の公共施設やホームページ等に表示されたからといって、本願商標の指定商品の取引者、需要者が一般に目にするとは認められない。また、イベント等を報じる新聞記事の写真、テレビ放送等に写る日南市章は、背景として小さく写り込んでいるにすぎず、目立つものとは認められない。そして、日南市の観光や物産を紹介する書籍、ホームページも、本願商標の指定商品の取引者、需要者が一般に目にするとは認められない。被告は、本願商標の指定商品に含まれる商品『マンホール』の蓋は自治体の章が刻印されることが少なくなく、公共工事に用いられる建材を提供する事業者は県章や市章等に相当程度注意を払っているという取引の実情が存在すると主張する。しかしながら、マンホールの蓋を扱う取引者、需要者の数は明らかではなく、本願商標の指定商品の取引者、需要者のうちのどの程度を占めるのかは不明というほかない。したがって、被告の主張する上記取引の実情を考慮しても、上記認定の事実から、審決時に、日南市章が本願商標の指定商品『建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金属製建造物組立てセット』、『セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス』及び『清掃用具及び洗濯用具』に係る一商圏以上の範囲の取引者、需要者に広く認識されていたと認めることは、困難である。」 として日南市章の著名性について否定しました。
次に【2】本願商標と日南市章との類否についてですが、知財高裁は類否判断の基準として、最高裁の「つつみのおひなっこや事件」の判断基準を採用しています。この判断基準を用いた上で、知財高裁は、「日南市章は、別紙記載2のとおりの構成、すなわち、上下左右に三角形の突起を有する黒塗りの肉太円輪郭とその輪郭内部の中心に内包される黒塗りの正円からなる図形からなるものである。他方、本願商標は、別紙記載1のとおりの構成、すなわち、上下左右に三角形の突起を有する黒塗りの肉太円輪郭とその輪郭内部の中心に内包される黒塗りの正円からなる図形部分と、その下方に上記図形と比して1/5程の大きさで『DAIWA』の文字を配した構成を組み合わせた結合商標である。そして、本願商標の図形部分は、日南市章とほぼ同一といってよいほど類似していると認められるが、同図形部分は、日本銀行の行章とも類似しているところ、同行章は『日』という漢字の古代書体に由来していることが認められる。また、光が上下左右に4本伸びた構成(『上下左右に三角形の突起を有する黒塗りの肉太円輪郭』の構成)は、日立製作所の社章でもよく知られたものである(弁論の全趣旨)。そうすると、本願商標の図形部分は、本願商標の大きな部分を占めるものではあるが、『日』という漢字の古代書体に由来するありふれた図形であって、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとまでは認められない。他方、本願商標の『DAIWA』の文字部分は、図形部分と比して1/5程の大きさにすぎないが、同部分から『ダイワ』の称呼が生じることは明らかである。また、我が国には、『ダイワ』、『大和』を冠した企業名が多数存在する(裁判所に顕著な事実)から、取引者、需要者は、『DAIWA』の文字部分を企業名に関する表示として認識し、同部分からそのような企業名としての観念を生じるものと認められる。したがって、本願商標の『DAIWA』の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めることはできない。以上によれば、前掲最高裁判決の判断基準に照らして、本願商標の構成から図形部分を抽出し、この部分だけを日南市章と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されないというべきである。そして、本願商標と日南市章を全体として対比すると、外観において本願商標の図形部分と日南市章は類似するものの、本願商標が「ダイワ」の称呼を生じ、『ダイワ』ないし『大和』の企業名としての観念を生じるのに対し、日南市章は、特定の称呼、観念を生じるものとは認められないから、全体として類似するとはいえない。」との判断を示しました。

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