月の友の会事件(最高裁昭和57年11月12日第二小法廷判決)

本件は他人の氏名・名称等を含む商標の取り扱いについて最高裁が判断を示した事件です。

Y(審判被請求人・被告・被上告人)は、「月の友の会」の文字を縦書きしてなり、指定書品を「被服、布製身回品、寝具類」とする商標(以下「本件商標」とする。)とする商標の商標権者である。
X(審判請求人・原告・上告人)は本店を石川県におき、「株式会社月の友の会」を商号として使用しています。Xは本件商標に対して無効審判の請求をしたところ特許庁は無効審判の申立は成り立たないとの審決をしました。Xはこれを不服として審決取消訴訟を提起しました。Xは取消事由として本件商標はXの名称の主要部で取引上同一性を有する「月の友の会」と同一であることを主張しました。原判決においては、商標法4条1項8号の「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称」は、Xの場合「株式会社月の友の会」であって、単なる「月の友の会」ではないとして、Xの請求を棄却しました。Xはこれを不服として上告したという事件です。

本件において最高裁判所は、「株式会社の商号は商標法四条一項八号にいう『他人の名称』に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう『他人の名称の略称』に該当するものと解すべきであつて、登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして『著名』であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である。」として、「月の友の会」はXの略称として著名でないとして上告を棄却しています。

本件におけるポイントは以下の2つです。
ポイント1:「株式会社の商号は商標法四条一項八号にいう『他人の名称』に該当」する。
ポイント2:「株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう『他人の名称の略称』に該当するものと解すべき」であって、この他人の名称の略称が著名である場合のみ登録を受けることができないということ。

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