地域団体商標

 地域団体商標制度は、平成17年の商標法の改正時に設けられた制度で、地域の名称と商品名・役務名などからなる商標について一定要件化で保護をする制度です(商標法第7条の2)。
 従来、「地域の名称+商品名・役務名」からなる文字商標については、当該事業を行うものであれば、何人も使用を欲するので独占適応性がない、多くの事業者により使用されるので自他商品・役務識別力を認めることができない等として、第3条第1項第3号該当性を理由として登録されず、登録されるには第3条第2項の適用を受けるしかありませんでした。
 しかしながら、第3条第2項の適用を受け、登録を受けるまでは第三者による便乗使用を排除することができず、また便乗使用により自他商品・役務識別力の獲得が困難になるという悪循環が生じており、地域ブランドの適切な保護が図られていませんでした。
 「地域の名称+商品名・役務名」からなる商標であっても、文字部分を特徴的な書体にしたり、図形を付加するなどしたりして、商標が全体として自他商品・役務識別力を有していれば登録を受けることができますが、他人が文字部分は一緒だが、図形部分が大きく異なる商標を使用していたような場合には、通常、商標は非類似ということになり、このような商標について登録を受けても、他人の便乗使用を効果的に排除するという事ができませんでした。
 そこで平成17年の改正時に、地域ブランドの保護をするという観点から、「地域の名称+商品名・役務名」からなる文字商標について、法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合等で構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨の規定がある者に限り、一定要件下で、第3条第2項よりも登録要件を緩和した地域団体商標制度の導入が行われました。
 特許庁では、地域団体商標の普及活動に力を入れていて、毎年セミナーを行ったり、活用事例集などをまとめたりしています。
 下記に特許庁の地域団体商標に関するURLを掲載しますので、興味のある方はご確認下さい。

特許庁 「地域団体商標制度」
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

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