担保的利用

担保的利用

 商標権も知的財産権の一種であるので、譲渡担保や質権を設定することができます。知的財産権担保融資は、ベンチャー企業の資金調達の一つの手段として注目を浴びています。
 商標権に対する担保の設定は、質権または譲渡担保によるのが一般的です。
 譲渡担保を設定する場合は、特許庁に対し、譲渡担保による商標権移転登録申請書を提出することになり、名義上、商標権は、担保権者に移転することになり、担保権者が直接的に商標権を管理することになりますので、債務者によっては、商標権を移転するということに抵抗感があったり、事業計画上不都合があったりする場合があります。
 質権も設定することができますが、商標原簿への登録が効力発生要件となります(商標法34条4項、特許法98条1項3号)。具体的には、特許庁に対して、質権設定登録申請書を提出する必要があります。
 質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、指定商品・指定役務に対して当該登録商標の使用をすることはできません。
 これは、商標を使用するには、相当の設備等が必要となりますので、質権者が使用の権能を有するよりも、質権設定者が使用の権能を有するほうが望ましいと考えられるからです。
 また、商標権等の知的財産権の価値評価は非常に難しく、流動性の高い知的財産権の市場もないため、担保的利用は日本においてはあまり活発に行われていないのが現状です。

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