商標登録を受けることができない商標1

商標登録を受けるためには、記載要件(5条、6条)、登録要件(3条、4条)を満たす必要があります。査定時に3条1項柱書き及び3条1項1号乃至6号に該当する商標は、原則として商標登録を受けることが出来ません(15条1号)。3条1項柱書きは、「自己の業務にかかる商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは登録を受けることが出来ない旨を定めています。つまり登録にあたり「使用の意思」を求めています。なぜなら法は、「商標は使用により信用が化体し、保護しうる価値が生まれる」と考えており、使用しない場合は信用が化体しなので保護する価値がないと考えているからです。

3条1項柱書きで拒絶される場合の例としては

1.出願人の業務が法律上制限されていて出願人が指定商品等を使用できないことが明らかな場合
2.指定商品等を業務として行えるものが法律上制限されている場合
3.指定役務「総合小売等役務」を個人が指定してきた場合
4.1区分内での指定商品等が多岐にわたっており使用の意思に疑いがある場合
5.団体商標について団体およびその構成員又は団体だけが使用し、構成員は使用しない場合
などがあります。

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